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割引サービスについて

HardEther の割引サービスには、どなたでも適用可能な割引と、特定の条件を満たす契約者様のみと適用可能な割引の 2 種類があります。

 

どなたでも適用可能な割引

複数回線割引

当社は、同一の契約者様が 2 以上の HardEther 回線の契約を締結されている場合、その契約者様が締結されているすべての HardEther 回線の月額料金について、以下の表に掲げる条件ごとの割引率による割引 (複数回線割引) を適用します (当社に対して、複数回線割引の適用条件を満たすこととなる契約の申込時に、複数回線割引を受けることを希望する旨を通知する必要があります)。

同一の契約者様が締結
されている HardEther 回線の
契約の個数
月額料金の割引率
2 個 2.0 %
3 個 4.0 %
4 個 6.0 %
5 個 8.0 %
6 個以上 10.0 %

 

長期使用割引

当社は、契約者回線の継続利用期間が一定以上の HardEther の回線の月額料金について、以下の表に掲げる条件ごとの割引率による割引 (長期使用割引) を適用します。この割引は、自動的に適用されます。

回線の継続利用期間 月額料金の割引率
1 年間以上 2 年間未満 2.0 %
2 年間以上 3 年間未満 4.0 %
3 年間以上 4 年間未満 6.0 %
4 年間以上 5 年間未満 8.0 %
5 年間以上 10.0 %

 

複数回線割引と長期使用割引は、併せて適用することが可能です。この場合、一方の割引率をかけてその割引を適用した後の金額にもう一方の割引率をかけて割引を適用します。

たとえば、複数回線割引により 6.0 % の割引率が適用されるべき回線が、同時に、長期使用割引により 4.0 % の割引率が適用されるべき回線でもある場合、月額料金の 9.76 % が割り引かれることになります。

 

契約者様が特定の条件を満たす場合に適用可能な割引 (特定契約者割引)

「特定契約者割引」には、以下の 2 種類があります。これらの割引を受けようとする申込者様は、条件に該当する旨を証明する書面等を提出する必要があります。また、特定契約者割引の適用を受けていた契約者様が、適用条件に該当しない状態となった場合、契約者様は直ちにその事実を当社に通知するものとし、該当しない状態となった時点以降は割引の適用は行われません。

ベンチャー割引

当社が、中小・ベンチャー企業様を支援するために特設した割引制度です。
契約者様が以下のいずれかに該当する場合、初期費用を 50% 割り引くとともに、月額料金から毎月 5 万円を値引きいたします。

  1. 中小企業基本法 (昭和 38 年 7 月 20 日法律第 154 号) において規定される小規模企業者 (おおむね常時使用する従業員の数が 20 名 (商業又はサービス業に属する事業を主たる事業として営む者については、5 名) 以下の事業者をいいます。)。
  2. 過去の決算における年間の売上金額の最高金額が 5,000 万円以下の事業者。
  3. 法人の設立の日から 3 年間を経過していない事業者。
  4. 個人事業者。
  5. その他当社が相当と認めた者。

ただし、契約者様が法人の場合であって、かつ、設立の日から 7 年間が経過している場合、または当社が利用形態その他により、この割引の適用が不適切であると判断した場合は除きます。また、いかなる理由があっても、「アカデミック割引」と併用することはできません。

アカデミック割引

当社が、研究機関・教育機関様を支援するために特設した割引制度です。
契約者様が以下のいずれかに該当する場合、初期費用を 50% 割り引くとともに、月額料金から毎月 5 万円を値引きいたします。

  1. 学校教育法 (昭和 22 年 3 月 31 日法律第 26 号) で定められた幼稚園、小学校、中学校、高等学校、盲学校、聾学校、養護学校、または各種学校申請を出している外国人学校。
  2. 学校教育法で定められた大学 (大学院、短期大学、医学部附属病院を含みます。) 、高等専門学校、専修学校、専門学校及び各種学校および国および地方自治体が設立した各種大学校。
  3. 1 または 2 の設立・管理・運営を目的として設立されている国立大学法人、学校法人および教育委員会。
  4. 大学共同利用機関法人。
  5. 職業能力開発促進法 (昭和 44 年 7 月 18 日法律第 64 号) で定められた各種職業訓練学校。
  6. 地方教育行政の組織および運営に関する法律 (昭和 31 年 6 月 30 日法律第 162 号) 第 30 条 (教育機関の設置) に定める教育機関。
  7. 文部科学省が設置した独立行政法人のうち博物館、美術館、図書館、その他教育を目的とした機関。
  8. その他当社が相当と認めた者。

ただし、当社が利用形態その他により、この割引の適用が不適切であると判断した場合は除きます。また、いかなる理由があっても、「ベンチャー割引」と併用することはできません。

特定契約者割引が適用される回線が、同時に複数回線割引または長期使用割引が適用される場合は、特定契約者割引によって割り引かれるべき金額と、複数回線割引または長期使用割引によって割り引かれるべき金額 (両方が適用される場合は、両方を適用することによって割り引かれるべき金額とします。) のうち、いずれか割引額が高い方の割引を適用します。

 

 

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